人工妊娠中絶手術(MVA)
人工妊娠中絶手術(MVA)
当院では、「母体保護法指定医師」による初期中絶(妊娠12週未満)を実施しています。やむを得ず人工妊娠中絶手術を選択する理由は人それぞれです。当クリニックでは、中絶を選択された患者様のご事情や理由などは詮索せず、患者様のお悩みに寄り添った検査、手術を心がけております。また避妊用ピルの処方や術後診察などのアフターフォローを無料で行っております。少しでもご不安や心配があるときは、些細なことでも構わないので、お気軽にご相談ください。院長を始め、スタッフ一同、ご来院を心よりお待ちしております。
当院では、年間1500件以上の手術経験を持つ院長が執刀します(非常勤医師や経験の浅い医師が執刀することはございません)また当院では、子宮口を拡げる前処置は痛みを伴わないように麻酔で眠っている間に行います。世界保健機関(WHO)の推奨するMVA(手動真空吸引法)のみでおこない、手術中の痛みは0へ、お身体への負担も最小限にするように配慮しています。
一般的に手術室を使用できる時間の制約から、早く手術を完遂させるために麻酔が完全に効いていない状態で手術が開始されるクリニック様も多いです。
その際、痛みを感じて体が動いてしまうことで、器具が子宮内部を損傷させてしまう危険があるため、当院では、静脈麻酔が完全に効いたことを確認してから術式に入ります。眠っている間に手術を行うことで、安全かつ迅速な手術が可能となり、術後の体調も良好で回復が早い患者様が多いです。
安全を最重視した環境で安心して手術に望めるよう、スタッフ一同、術前からアフターケアまで心と身体を全力でサポート致します。帝王切開術後や子宮筋腫などがあると手術を断られてしまうケースがありますが、ぜひ一度ご相談にいらしてください。当日手術も承っております。
項目 | 料金(税抜) | |
---|---|---|
初診時のお支払い | 安全に手術を行うための術前検査料 (診察料・超音波検査・血液検査・感染症検査など) |
¥15,000 |
手術当日のお支払い | 妊娠5週6日まで | ¥79,000 |
妊娠6週0日~7週6日まで | ¥98,000 | |
手術料8週0日~9週6日まで | ¥148,000 | |
手術料10週0日~11週6日まで | お電話にてご相談ください | |
術後検診 | 無料 | |
麻酔代 | 無料 | |
術後薬代(ピル2か月分含む) | 無料 | |
供養代 | 無料 | |
ご希望の方へ | ||
術前検査と手術を同日に行いたい方 | お電話にてご相談ください | |
同日ミレーナ(避妊リング)留置希望 | ¥+40,000 |
初診時のお支払い | |
---|---|
安全に手術を行うための術前検査料 (診察料・超音波検査・血液検査・感染症検査など) |
¥15,000 |
手術当日のお支払い (手術当日の週数によります) |
妊娠5週6日まで | ¥79,000 |
妊娠6週0日~7週6日まで | ¥98,000 |
手術料8週0日~9週6日まで | ¥148,000 |
手術料10週0日~11週6日まで | お電話にてご相談ください |
術後検診 | 無料 |
麻酔代 | 無料 |
術後薬代(ピル2か月分含む) | 無料 |
供養代 | 無料 |
ご希望の方へ | |
術前検査と手術を同日に行いたい方 | お電話にてご相談ください |
同日ミレーナ(避妊リング)留置希望 | ¥+40,000 |
当日(即日)の日帰り手術は可能です。
※当日手術(術前検査と手術を来院当日に同時に行いたい方)は、簡単な診察と手術当日の注意点をお伝えしますので【無料オンライン診療】からご予約ください。
当院ではお体の状態や、ご希望日の予約状況次第で手術が行えないケースがございますため、事前のオンライン診療をおすすめしております。
手術室を使用できる時間の制約から、早く手術を完遂させるために麻酔が完全に効いていない状態で手術が開始されるクリニック様も多いです。
当院の無痛中絶手術は、静脈麻酔が完全に効いたことを確認してから術式に入ります。
眠っている間に手術を完遂させることで、痛みを感じたり、体が動いてしまう心配がございません。安全かつ迅速な手術を行います。
当院では、手術実績が豊富な産婦人科専門医が世界保健機関(WHO)推奨のMVA法にて、細心の注意をはらい中絶手術を行うため後遺症の心配はほとんどございません。
また、当院での中絶手術においてこれまで後遺症が残った事例はございません。
未婚の方が人工妊娠中絶を行う場合、パートナーの同意書は不要で、本人の同意書のみで手続きが可能です。一方、既婚の方は配偶者の同意書が必須となります。また、未成年の方が中絶手術を受ける際には、保護者または親権者の同意・署名が求められます。
これは、母体保護法第14条に基づき、母体保護法指定医が「本人および配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる」と定められているためです。
ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある方を指します。たとえ既婚者が配偶者以外の方(パートナー)との間に妊娠した場合でも、法律上は配偶者の同意書が必要です。
なお、性犯罪による妊娠の場合には、同意が不要となるケースもありますので、まずはご相談ください。
当院で中絶手術をご希望の方は事前に必ず【同意書をダウンロード】頂きご記入・ご捺印の上、当日ご持参ください。
当院では広告費を一切かけずに、全国から口コミでご来院頂いております。また「お体の負担も費用の負担も軽減したい」という想いから、安全なMVA法による中絶手術を適正価格で提供しております。